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債務整理のデメリットとは?クレジットカードは作れなくなる?

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債務整理の手続きごとに異なるデメリット

借金返済が続けられなくなった時に利用されるのが債務整理です。

債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産など数種類あります。手続きごとにデメリットが異なるため、手続きを開始する前に理解しておきたいところです。

任意整理のデメリット

債務整理の手続きのうち、最も利用されているのが「任意整理」です。金融業者との交渉により、将来利息の支払いを免除してもらいます。

交渉がまとまった後は、3年での分割返済を続けていきます。しかし任意整理には、借金を減らす効果が他の手続きと比べると少ないというデメリットがあります。将来利息や遅延損害金は免除されても、元本までは減らない事があるのです。

元本が多すぎる場合、収入が少ない方は3年での分割返済が難しくなってしまいます。任意整理では裁判所に申立を行わないため、金融業者から認めないと言われると交渉がまとまりません。

交渉がまとまらないと任意整理自体が成立しません。本人が交渉するのが難しい場合は弁護士に依頼し、交渉してもらうという方法があります。

個人再生のデメリット

住宅を残したい時に利用されているのが「個人再生」です。住宅ローンの残高がある場合は住宅ローン特則を利用して差し押さえを回避するという方法があるのです。

最低弁済額は最大10分の1までとなっており、借金を減らす効果が任意整理より高くなっています。しかし個人再生には、住所氏名が官報に記載されるというデメリットがあります。

ただし官報を購読する一般の方は少ないため、大きなデメリットではありません。借金が多すぎる場合、最低弁済額も多くなる事があります。

たとえば借金が1,000万円の場合は個人再生により、最低弁済額が5分の1である200万円になります。200万円を3年から5年で分割返済する事が必要です。200万円の借金返済ができない場合は個人再生が難しくなります。

自己破産のデメリット

任意整理や個人再生では借金解決が難しいという時に利用されているのが「自己破産」です。

自己破産が認められると、全ての借金返済が免除されます。自己破産にも個人再生同様、官報に住所氏名が記載されるというデメリットがあります。破産手続開始決定から免責許可決定まで、一部の資格や職業には就けなくなります。

免責許可決定後は復権し、再び就けるようになりますが、復権するまで数か月はかかります。価値のある財産を保有している場合は債権者への配当に回されてしまいます。

99万円超の現金、20万円超の預貯金、20万円超の有価証券や解約返戻金、20万円超のマイカーなど様々です。住宅を保有している場合も差し押さえとなってしまいます。

債務整理するとクレジットカードの作成ができなくなる

任意整理、個人再生、自己破産ともにクレジットカードの作成ができなくなるというデメリットがあります。クレジットカードでは入会審査を行っており、合格後に発行となります。

入会審査では申し込み者の属性をスコアリング化しています。個人信用情報にも照会をかけており、債務整理の記録があると入会審査に落ちてしまう事が多いのです。入会審査に落ちてしまったのではクレジットカードは発行されません。

いつまで作成できないのか

債務整理の記録は永久に残るというものではありません。個人信用情報を扱っている信用情報機関にはJICC、CIC、全銀協と3つあります。

任意整理を行うと、JICCに5年間記録が残ります。任意整理する前に返済の延滞を3か月以上行っている場合、CICに異動という記録が5年間残ります。3か月以上滞納している方は借金完済から5年間異動が消えないため、注意が必要です。

個人再生または自己破産を行うと、JICCに5年間記録が残ります。全銀協では10年間残るため、しばらくの間はクレジットカードの作成ができません。

信用情報機関に開示請求を行うと、どんな記録があるのか閲覧できるようになります。信用情報機関によって請求方法が異なるため、ホームページで確認して下さい。

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